文科省は
思い腰をあげ、学習指導要領を一部改正した。ここでは高等学校の学習指導要領を虫食い状にし、教採受験生の活用を期待したい。指導要領は、各教科の教師用指導書とともに、正規教員になってからも目を通さなければならない必携書である――答えは、自分のもっている指導要領で確認せよ。写し間違いがあるときは連絡されたい。専門教科については、各自異なるわけで、ここでは問題としては載せない。
平成15(2003)年12月 一部改正 高等学校学習指導要領
第1章 総 則
第1款 教育課程編成の一般方針
1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実体、( )の特色、生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して、適切な( )を編成するものとする。
学校の教育活動を進めるに当たっては、( )において、生徒に( )をはぐくむことを目指し、( )を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、( )を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、生徒が( )と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての( )に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図るものとし、各教科に属する科目、特別活動及び( )のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、( )における具体的な( )の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な( )に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての( )を養うことを目標とする。
道徳教育を進めるに当たっては、特に、( )を高めるとともに、自律の精神や( )の精神及び義務を果たし( )を重んずる態度や( )を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
3 学校における( )・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」の時間はもとより、( )などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
4 学校においては、地域や学校の実態等に応じて、( )や( )にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし、勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ、望ましい( )観、( )観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。
第2款 各教科・科目及び単位数等
1 卒業までに履修させる単位数等
各学校においては、卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数、特別活動及びそれらの授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるものとする。この場合、各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び総合的な学習の時間の単位数の計は、第3款の1、2及び3の(1)に掲げる各教科・科目の単位数並びに総合的な学習の時間の単位数を含めて( )単位以上とする。
単位については、1単位時間を( )分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。ただし、通信制の課程においては、第8款の定めるところによるものとする。
2 普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数
各学校においては、教育課程の編成に当たって、生徒に履修させる普通教育に関する各教科・科目及びその標準単位数について、次の表(省略――浩)に掲げる各教科・科目及び標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。ただし、生徒の実態等を考慮し、特に必要がある場合には、標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。
3 専門教育に関する各教科・科目
各学校においては、教育課程の編成に当たって、生徒に履修させる専門教育に関する各教科・科目及びその単位数について、次の表(省略――浩)に掲げる各教科・科目及び( )の定める標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。
4 学校設定科目
学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程の編成に資するよう、上記2及び3の表(省略――浩)に掲げる教科について、これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設けることができる。この場合において、学校設定科目の( )、目標、内容、単位数等については、その科目の属する教科の目標に基づき、各学校の定めるところによるものとする。
5 学校設定教科
(1)学校においては、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程の編成に資するよう、上記2及び3の表(省略――浩)に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(以下「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において、学校設定教科及び当該教科に関する科目の名称、目標、内容、単位数等については、高等学校教育の目標及びその( )の維持等に十分配慮し、各学校の定めるところによるものとする。
(2)学校においては、学校設定教科に関する科目として、「産業社会と人間」を設けることができる。各学校の定めるところによるものとする。この科目の目標、内容、単位数等を各学校において定めるに当たっては、産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ、社会に積極的に寄与し、生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに、生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう、就業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して、次のような事項について指導することに配慮するものとする。
ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観、職業観の育成
イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
第3款 各教科・科目の履修等
1 必履修教科・科目(以下、省略――浩)
2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修(以下、省略――浩)
3 総合学科における各教科・科目の履修
総合学科における各教科・科目の履修については、上記1のほか次のとおりとする。
(1)総合学科においては、第2款の5の(2)に掲げる「産業社会と人間」をすべての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし、標準単位数は2〜4単位とすること。
(2)総合学科においては、学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)とすることを原則とするとともに、「産業社会と人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせて25単位以上設け、生徒が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から主体的に選択履修できるようにすること。その際、生徒が選択履修するに当たっての指針となるよう、( )性や専門性等において相互に関連する各教科・科目によって構成される科目群を複数設けるとともに、必要に応じ、それら以外の各教科・科目を設け、生徒が自由に選択履修できるようにすること。
第4款 総合的な学習の時間
1 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など( )を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2)学び方や( )を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の( )を考えることができるようにすること。
(3)各教科・科目及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や( )において生かし、それらが( )的に働くようにすること。
3 各学校においては、上記1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ、総合的な学習の時間の目標及び内容を定め、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、例えば、次のような学習活動を行うものとする。
ア ( )、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動
イ 生徒が興味・関心、( )等に応じて設定した課題について、知識や技能の( )化、( )化を図る学習活動
ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動
4 各学校においては、学校における( )との関連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の( )を作成するものとする。
5 各学校における総合的な学習の時間の( )については、各学校において適切に定めるものとする。
6 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)目標及び内容に基づき、生徒の学習状況に応じて( )が適切な指導を行うこと。
(2)自然体験やボランティア活動、( )などの社会体験、観察・実験・( )、調査・研究、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(3)グループ学習や( )研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ( )が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(4)学校図書館の活用、( )との連携、公民館、図書館、博物館等の( )教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や( )の積極的な活用などについて工夫すること。
(5)( )においては、総合的な学習の時間における学習活動として、原則として上記3のイに示す活動を含むこと。
7 職業教育を主とする学科においては、総合的な学習の時間における学習活動により、農業、工業、商業、水産、家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」、「看護臨床実習」又は「社会福祉実習」(以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては、総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また、課題研究等の履修により、総合的な学習の時間における学習活動と同様の成果が期待できる場合においては、課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。
第5款 各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等
1 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は、年間( )週行うことを標準とし、特に必要がある場合には、各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。
2 全日制の課程(単位制による課程を除く。)における週当たりの授業時数は、( )単位時間を標準とする。
3 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については、生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して、適切に定めるものとする。
4 ホームルーム活動の授業時数については、原則として、年間( )単位時間以上とするものとする。
5 定時制の課程において、特別の事情がある場合には、ホームルーム活動の授業時数の一部を( )ことができる。
6 生徒会活動及び学校行事については、学校の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
7 総合的な学習の時間の授業時数については、卒業までに( )単位時間を標準とし、各学校において、学校や生徒の実態に応じて、適切に配当するものとする。
8各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科・科目等の授業時数を確保しつつ、生徒の実態及び各教科・科目の特質を考慮して適切に定めるものとする。
第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成
教育課程の編成に当たっては、生徒の特性、( )等に応じた適切な各教科・科目の履修ができるようにし、このため、多様な各教科・科目を設け生徒が( )に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また、教育課程の( )を設け、そのいずれかの( )を選択して履修させる場合においても、その( )において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が( )に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。
2 各教科・科目の内容等の取扱い
(1)学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また、第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す教科、科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を( )したり、生徒の( )となったりすることのないようにするものとする。
(2)第2章以下に示す各教科・科目及び特別活動の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
(3)学校においては、あらかじめ計画して、各教科・科目の内容及び総合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに( )して指導することができる。
(4)学校においては、特に必要がある場合には、第2章及び第3章に示す教科及び科目の趣旨を損わない範囲内で、各教科・科目の内容に関する事項について、基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
3 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項
各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1)各教科・科目等について相互の関連を図り、発展的、( )的な指導ができるようにすること。
(2)各教科・科目の指導内容については、各事項のまとめ方及び重点の置き方に適切な工夫を加えて、効果的な指導ができるようにすること
4 職業教育に関して配慮すべき事項
(1)普通科においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、必要に応じて、適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の
確保について配慮するものとする。
(2)職業教育を主とする学科においては、次の事項に配慮するものとする。
ア 職業に関する各教科・科目については、実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。
イ 生徒の実態を考慮し、職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には、各分野における基礎的又は( )的な科目を重点的に選択し、その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い、また、主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。
(3)学校においては、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、( )の機会の確保について配慮するものとする。
(4)職業に関する各教科・科目については、次の事項に配慮するものとする。
ア 職業に関する各教科・科目については、( )をもって実習に替えることができること。この場合、( )は、その各教科・科目の内容に直接関係があり、かつ、その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要すること。
イ 家庭、農業及び水産に関する各教科・科目の指導に当たっては、( )並びに学校家庭クラブ及び学校農業クラブなどの活動を活用して、学習の効果を上げるよう留意すること。この場合、( )については、その各教科・科目の授業時数の10分の( )以内をこれに充てることができること。
ウ 定時制及び通信制の課程において、職業に関する各教科・科目を履修する生徒が、現にその各教科・科目と密接な関係を有する職業(家事を含む。)に従事している場合で、その職業における( )等が、その各教科・科目の一部を履修した場合と同様の成果があると認められるときは、その( )等をもってその各教科・科目の履修の一部に替えることができること。
5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
以上ほか、次の事項について配慮するものとする。
(1)学校生活全体を通じて、言語に関する関心や理解を深め、言語環境を整え、生徒の( )が適正に行われるようにすること。
(2)学校の教育活動全体を通じて、個々の生徒の特性等の的確な把握に努め、その伸長を図ること。また、生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の( )を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、( )の機能の充実を図ること。
(3)教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに( )を深め、生徒が主体的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、( )の充実を図ること。
(4)生徒が自らの在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な( )を行うこと。
(5)各教科・科目等の指導に当たっては、( )間の連携協力を密にするなど指導体制を確立するとともに、学校や生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、教師の協力的な指導、生徒の学習内容の習熟の程度等に応じた( )的な学級の編成など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導方法の工夫改善に努めること。
(6)学習の遅れがちな生徒、( )のある生徒などについては、各教科・科目等の選択、その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い、生徒の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。
(7)海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における( )を生かすなど適切な指導を行うこと。
(8)各教科・科目等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや( )などの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、( )教材や教育機器などの教材・( )の適切な活用を図ること。
(9)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や( )を充実すること。
(10)生徒の( )や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすよう努めること。
(11)開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、高等学校間や中学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や( )を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や( )などとの交流の機会を設けること。
第7款 単位の修得及び卒業の認定
1 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認定
(1)学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には、その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(2)学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間において学習活動を行い、その成果が第4款に定めるねらいからみて満足できると認められる場合には、総合的な学習の時間における学習活動について、単位を修得したことを認定しなければならない。
(3)学校においては、生徒が1科目を2以上の年次にわたって分割履修したとき又は総合的な学習の時間における学習活動を2以上の年次にわたって行ったときは、各年次ごとにその各教科・科目について履修した単位又は総合的な学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定するものとする。また、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 卒業までに修得させる単位
学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められる者について、高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、( )単位以上とする。なお、普通科においては、学校設定科目及び( )に関する科目に係る修得単位数は、合わせて( )単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。
3 各学年の課程の修了の認定
学校においては、各学年の課程の修了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、( )的に行うよう配慮するものとする。
4 大学入学資格検定合格科目の単位認定
学校においては、定時制又は通信制の課程に在学する生徒が、入学以前又は在学中に大学入学資格検定規定(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより、その受検科目について合格点を得た場合には、それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したとみなすことができる。
5 別科の科目の単位認定
学校においては、別科において、この高等学校学習指導要領に定めるところに準じて、別科の科目を生徒が修得した場合には、それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を履修したものとみなすことができる。
第8款 通信制の課程における教育課程の特例
通信制の課程における教育課程については、第1款から第7款まで(第5款、第6款の1並びに第6款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか、下記に定めるところによる。
1 各教科・科目の( )の回数及び( )の単位時間(1単位時間は、50分として計算するものとする。以下同じ。)数の標準は1単位につき次の表(省略――浩)のとおりとするほか、学校設定教科に関する科目のうち普通教育に関するものについては、各学校が定めるものとする。
2 総合的な学習の時間の標準単位数は、3〜6単位とし、その( )の回数及び( )の単位時間数については、各学校において、学習活動に応じ適切に定めるものとする。
3 ( )の授業の1単位時間は、各学校において、各教科・科目の( )の単位時間数を確保しつつ、生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。
4 学校が、その指導計画に、各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われる( )、( )その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の( )の時間数又は特別活動の時間数のうち、各メディアごとにそれぞれ10分の( )以内の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は、合わせて10分の( )を超えることができない。
5 特別活動については、ホームルーム活動を含めて、各々の生徒の卒業までに( )単位時間以上指導するものとする。
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