ここには、平成10・11年告示、小・中・高等学校学習指導要領の総則をとりあげた。受験する校種だけをやるのではなく、全部に目を通し、どの辺りを一部改正したのかわかるようにしておくことが望ましい。――答えは、自分のもっている平成10・11年告示学習指導要領で確認せよ。写し間違いがあるときは連絡されたい。専門教科については、受験生各自で異なるので、ここでは問題としては載せない。
平成10(1998)年12月 小学校学習指導要領
平成10(1998)年12月 中学校学習指導要領
平成11(1999)年3月 高等学校学習指導要領
平成10(1998)年12月 小学校学習指導要領
第1章 総 則
第1 教育課程編成の一般方針
1 各学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い、( )の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な( )を編成するものとする。
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、児童に( )をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、( )な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、学校の( )を通じて行うものであり、( )をはじめとして各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
道徳教育は、教育基本法及び( )に定められた教育の根本精神に基づき、( )と生命に対する( )を家庭、学校、その他社会における( )な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く( )のある日本人を育成するため、その基盤としての( )を養うことを目標とする。
道徳教育を進めるに当たっては,教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに、家庭や地域社会との連携を図りながら、( )活動や( )活動などの豊かな体験を通して児童の( )に根ざした( )の育成が図られるよう配慮しなければならない。
3 学校における体育・健康に関する指導は、学校の( )を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康の( )に関する指導については、体育科の時間はもとより、( )などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、( )を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
第2 内容等の取扱いに関する共通的事項
1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
2 第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
3 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科の内容は、2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては、これらの事項を地域や学校及び児童の実態に応じ、2学年間を見通して計画的に指導することとし、特に示す場合を除き、いずれかの学年に分けて指導したり、いずれの学年においても指導したりするものとする。
4 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、各教科及び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科及び道徳の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。
第3 総合的な学習の時間の取扱い
1 総合的な学習の時間においては、( )は、地域や学校,児童の実態等に応じて、( )的・( )的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など( )を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、( )に判断し、よりよく問題を解決する( )を育てること。
(2)学び方や( )を身に付け、問題の解決や( )に主体的、創造的に取り組む態度を育て、( )を考えることができるようにすること。
3 各学校においては、2に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、( )、環境、( )などの横断的・総合的な課題、児童の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の( )に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校における総合的な学習の時間の( )については,各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)自然体験やボランティア活動などの( )、観察・実験、見学や( )、( )や討論、ものづくりや( )など( )な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2)( )や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ( )が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や( )の積極的な活用などについて工夫すること。
(3)国際理解に関する学習の一環としての( )等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が( )に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。
第4 授業時数等の取扱い
1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間( )週(第1学年については( )週)以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
2 特別活動の授業のうち、( )、( )及び学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
3 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
4 ( )においては、地域や学校及び児童の実態、各教科等や学習活動の特質等に応じて、創意工夫を生かし( )を弾力的に編成することに配慮するものとする。
第5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし,全体として、調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科等及び( )の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにすること。
(2) 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科については、当該学年間を見通して、地域や学校及び児童の実態に応じ、児童の( )を考慮しつつ、効果的、段階的に指導するようにすること。
(3) 各教科の各学年の指導内容については、その( )や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の( )を図り、効果的な指導ができるようにすること。
(4) 児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、( )的・関連的な指導を進めること。
2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(1) 学校生活全体を通して、( )に対する関心や理解を深め、( )を整え、児童の( )が適正に行われるようにすること。
(2) 各教科等の指導に当たっては、( )な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興味・関心を生かし、( )的、( )的な学習が促されるよう工夫すること。
(3) 日ごろから( )の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに( )を深め、生徒指導の充実を図ること。
(4) 各教科等の指導に当たっては、児童が学習課題や活動を選択したり、自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫すること。
(5) 各教科等の指導に当たっては、児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や児童の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、( )指導、教師の( )な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること。
(6) 障害のある児童などについては、児童の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。特に、特殊学級又は通級による指導については、( )に努め、効果的な指導を行うこと。
(7) 海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における( )を生かすなど適切な指導を行うこと。
(8) 各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータや( )などの情報手段に( )、適切に活用する学習活動を充実するとともに、視聴覚教材や( )などの教材・教具の適切な活用を図ること。
(9) ( )を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(10)児童の( )や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い( )の向上に生かすようにすること。
(11)( )を進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や( )との連携を深めること。また、( )や幼稚園、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や( )を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や( )などとの( )の機会を設けること。
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平成10(1998)年12月 中学校学習指導要領
第1章 総 則
第1 教育課程編成の一般方針
1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階や特性等を十分考慮して、適切な( )を編成するものとする。
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、生徒に( )をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、( )な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、学校の( )を通じて行うものであり、( )をはじめとして各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
道徳教育は、教育基本法及び( )に定められた教育の根本精神に基づき、( )と生命に対する( )を家庭、学校、その他社会における( )な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く( )のある日本人を育成するため、その基盤としての( )を養うことを目標とする。
道徳教育を進めるに当たっては、教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに、生徒が人間としての( )についての自覚を深め、家庭や地域社会との連携を図りながら、( )活動や( )活動などの豊かな体験を通して生徒の( )道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。
3 学校における体育・健康に関する指導は、学校の( )を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科の時間はもとより、( )などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、( )を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
第2 必修教科、道徳及び特別活動の内容等の取扱い
1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
2 第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
3 学校において2以上の学年の生徒で編制する学級について特に必要がある場合には、各教科の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。
第3 選択教科の内容等の取扱い
1 各学校においては、学校や生徒の実態を考慮し、必修教科や( )などとの関連を図りつつ、選択教科の授業時数及び内容を適切に定め、選択教科の指導計画を作成するものとする。
2 選択教科の内容については、第2章の各教科に示すように課題学習、補充的な学習や発展的な学習など、生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう( )において適切に定めるものとする。その際、生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。
3 生徒に履修させる選択教科の数は、第2学年においては( )以上、第3学年においては( )以上とし、生徒の特性等を十分考慮して、それぞれの生徒に適した選択教科を履修させるものとする。
4 各学校において開設することができる選択教科の種類は、各学年とも第2章に示す各教科とする。
5 各選択教科の授業時数は、第1学年については年間( )単位時間の範囲内、第2学年及び第3学年については年間( )単位時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必要な時数を各学校において適切に定めるものとする。
第4 総合的な学習の時間の取扱い
1 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など( )を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、( )に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2) 学び方や( )を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、( )を考えることができるようにすること。
3 各学校においては、2に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、( )、環境、( )などの( )的・( )的な課題、生徒の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校における総合的な学習の時間の( )については、各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 自然体験やボランティア活動などの( )、観察・実験、( )や調査、発表や( )、( )や生産活動など体験的な学習、( )な学習を積極的に取り入れること。
(2) グル−プ学習や( )による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、( )や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
第5 授業時数等の取扱い
1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間( )週以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
2 特別活動の授業のうち、( )及び( )については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
3 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、生徒の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
第6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の( )を生かし、全体として、調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り、( )的、( )的な指導ができるようにすること。
(2) 各教科の各学年、各分野又は各言語の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、( )を図り、効果的な指導ができるようにすること。
2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(1) 学校生活全体を通して、( )に対する関心や理解を深め、( )を整え、生徒の( )が適正に行われるようにすること。
(2) 各教科等の指導に当たっては、( )な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、生徒の( )を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫すること。
(3) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい( )を育てるとともに( )を深め、生徒が自主的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、( )の充実を図ること。
(4) 生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の( )を通じ、計画的、組織的な( )を行うこと。
(5) 生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の( )を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、学校の( )を通じ、( )の機能の充実を図ること。
(6) 各教科等の指導に当たっては、生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や生徒の実態に応じ、( )指導や( )指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、( )指導の充実を図ること。
(7) 障害のある生徒などについては、生徒の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。特に、特殊学級又は( )による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を行うこと。
(8) 海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における( )を生かすなど適切な指導を行うこと。
(9) 各教科等の指導に当たっては、生徒がコンピュ−タや情報通信ネットワ−クなどの( )を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
(10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や( )を充実すること。
(11) 生徒の( )や( )の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(12) ( )を進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、中学校間や小学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や( )を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や( )などとの( )の機会を設けること。
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平成11(1999)年3月 高等学校学習指導要領
第1章 総 則
第1款 教育課程編成の一般方針
1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実体、( )の特色、生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して、適切な( )を編成するものとする。
学校の教育活動を進めるに当たっては、( )において、生徒に( )をはぐくむことを目指し、( )を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、( )を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、生徒が( )と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行動しうる発達段階にあることを考慮し人間としての( )に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図るものとし、各教科に属する科目、特別活動及び( )のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、( )における具体的な( )の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な( )に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての( )を養うことを目標とする。
道徳教育を進めるに当たっては、特に、( )を高めるとともに、自律の精神や( )の精神及び義務を果たし( )を重んずる態度や( )を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
3 学校における( )・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、「体育」及び「保健」の時間はもとより、( )などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
4 学校においては、地域や学校の実態等に応じて、( )や( )にかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし、勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ、望ましい( )観、( )観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。
(第2款、各教科・科目及び単位数等、第3款、各教科・科目の履修等は省略、なお「一部改正」版では掲載しているので参照されたい)
第4款 総合的な学習の時間
1 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など( )を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2)学び方や( )を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の( )を考えることができるようにすること。
3 各学校においては、上記2に示すねらいを踏まえ、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、例えば、次のような学習活動を行うものとする。
ア ( )、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動
イ 生徒が興味・関心、( )等に応じて設定した課題について、知識や技能の( )化、( )化を図る学習活動
ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動
4 各学校における総合的な学習の時間の( )については、各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)自然体験やボランティア活動、( )などの社会体験、観察・実験・実習、調査・研究、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2)グループ学習や( )研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(3)( )においては、総合的な学習の時間における学習活動として、原則として上記3のイに示す活動を含むこと。
6 職業教育を主とする学科においては、総合的な学習の時間における学習活動により、農業、工業、商業、水産、家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」、「看護臨床実習」又は「社会福祉実習」(以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては、総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また、課題研究等の履修により、総合的な学習の時間における学習活動と同様の成果が期待できる場合においては、課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。
第5款 各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等
1 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は、年間( )週行うことを標準とし、特に必要がある場合には、各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。
2 全日制の課程(単位制による課程を除く。)における週当たりの授業時数は、( )単位時間を標準とする。
3 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については、生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して、適切に定めるものとする。
4 ホームルーム活動の授業時数については、原則として、年間( )単位時間以上とするものとする。
5 定時制の課程において、特別の事情がある場合には、ホームルーム活動の授業時数の一部を( )ことができる。
6 生徒会活動及び学校行事については、学校の実態に応じて、それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
7 総合的な学習の時間の授業時数については、卒業までに( )単位時間を標準とし、各学校において、学校や生徒の実態に応じて、適切に配当するものとする。
8各教科・科目、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科・科目等の授業時数を確保しつつ、生徒の実態及び各教科・科目の特質を考慮して適切に定めるものとする。
第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成
教育課程の編成に当たっては、生徒の特性、進路等に応じた適切な各教科・科目の履修ができるようにし、このため、多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また、教育課程の類型を設け、そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても、その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり、生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。
(2は省略、なお「一部改正」版では掲載しているので参照されたい)
3 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項
各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1)各教科・科目等について相互の関連を図り、発展的、( )的な指導ができるようにすること。
(2)各教科・科目の指導内容については、各事項のまとめ方及び重点の置き方に適切な工夫を加えて、効果的な指導ができるようにすること
(4は省略、なお「一部改正」版では掲載しているので参照されたい)
5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
以上ほか、次の事項について配慮するものとする。
(1)学校生活全体を通じて、言語に対する意識や関心を高め、言語環境を整え、生徒の( )が適正に行われるようにすること。
(2)学校の教育活動全体を通じて、個々の生徒の特性等の的確な把握に努め、その伸長を図ること。また、生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の( )を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、( )の機能の充実を図ること。
(3)教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに( )を深め、生徒が主体的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、( )の充実を図ること。
(4)生徒が自らの在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な( )を行うこと。
(5)各教科・科目等の指導に当たっては、( )間の連携協力を密にするなど指導体制を確立するとともに、学校や生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、教師の協力的な指導、生徒の学習内容の習熟の程度等に応じた( )的な学級の編成など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導方法の工夫改善に努めること。
(6)学習の遅れがちな生徒、( )のある生徒などについては、各教科・科目等の選択、その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い、生徒の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。
(7)海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における( )を生かすなど適切な指導を行うこと。
(8)各教科・科目等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや( )などの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、( )教材や教育機器などの教材・( )の適切な活用を図ること。
(9)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や( )を充実すること。
(10)生徒の( )や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすよう努めること。
(11)開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、高等学校間や小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や( )を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や( )などとの交流の機会を設けること。
第7款 単位の修得及び卒業の認定
1 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認定
(1)学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には、その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(2)学校においては、生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間において学習活動を行い、その成果が第4款に定めるねらいからみて満足できると認められる場合には、総合的な学習の時間における学習活動について、単位を修得したことを認定しなければならない。
(3)学校においては、生徒が1科目を2以上の学年にわたって履修したとき又は総合的な学習の時間における学習活動を2以上の年次にわたって行ったときは、各年次ごとにその各教科・科目について履修した単位又は総合的な学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定するものとする。また、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 卒業までに修得させる単位
学校においては、卒業までに修得させる単位数を定め、校長は、当該単位数を修得した者で、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められる者について、高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合、卒業までに修得させる単位数は、( )単位以上とする。なお、普通科においては、学校設定科目及び( )に関する科目に係る修得単位数は、合わせて( )単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。
3 各学年の課程の修了の認定
学校においては、各学年の課程の修了の認定については、単位制が併用されていることを踏まえ、( )的に行うよう配慮するものとする。
4 大学入学資格検定合格科目の単位認定
学校においては、定時制又は通信制の課程に在学する生徒が、入学以前又は在学中に大学入学資格検定規定の定めるところにより、その受検科目について合格点を得た場合には、それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したとみなすことができる。
(5は省略、なお「一部改正」版では掲載しているので参照されたい)(第8款 通信制の課程における教育課程の特例は省略、なお「一部改正」版では掲載しているので参照されたい)
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