第12条 教育委員会は、委員(第16条第2項の規定により教育長に任命された委員を除く。)のうちから、委員長を選挙しなければならない。 A委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。 B委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。 C委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行う。