第20条 教育長は、第17条に規定するもののほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 A教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する事務局の職員がその職務を行う。