第28条 教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。 A地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。 B地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。